四十九日までの法要
投稿日: 2020年10月7日 PM 3:52
四十九日は、初七日から七日ごとに受けたお裁きにより来世の行き先が決まるもっとも重要な日で、この間家族は故人が極楽浄土に行けるようにお線香をあげ、手を合わせて供養します。
初七日
命日を含めて七日目に行うのが初七日です。
故人が三途の川のほとりに到着する日とされています。急流ではなく緩流を渡れるように法要をします。
一般的に骨上げから2~3日後とされ、葬儀の日に遺骨迎えの法要と併せて行うことが多くなっています。
四十九日
四十九日は、初七日から七日ごとに受けたお裁きにより来世の行き先が決まるもっとも重要な日で、この間家族は故人が極楽浄土に行けるように供養します。
お線香をあげ、手を合わせてお参りをします。一般的には四十九日までが忌中(きちゅう)で、この期間は結婚式などのお祝い事への出席や、神社への参拝は控えるようにします。
四十九日をもって忌明け(きあけ)となるので家族や親族のほか、故人と縁の深かった方々を招いて法要を営みます。四十九日は、それまで喪に服していた遺族が日常生活に戻る日でもあります。
一般的に墓地への埋葬も四十九日や一周忌の法要に合わせて行われます。お墓がない場合は、一周忌を目安にお墓を用意し納骨することが多いようです。
お墓の種類と費用
では、お墓がない場合、どのような方法があるのでしょう。
1)お墓を購入
費用は自宅を購入するのと同じように様々です。
一般的には、土地の使用料にあたる永代使用料が20万円~100万円。公営か民営か、場所や区画の大きさで変わってきます。
また墓石代が50万円~200万円、さらに外柵や墓誌(埋葬されている故人の戒名や没年月日等が刻まれる)で金額はさらにアップします。
また、この他に墓地・霊園の管理費が必要になってきます。比較的安価な公営墓地は公募になるので競争倍率が高い傾向があります。
2)納骨堂
遺骨を土中に埋葬せずに専用のスペースに納めます。
仏壇のような形のものからロッカー式、自動搬送式などがあり、これも費用は形式によって様々で、平均では一人用では50万円、家族用で100万円程です。年間管理費も必要になります。
3)永代供養墓
お墓参りをする人がいない、またはお墓参りに行けない方に代わって、霊園やお寺が供養や管理をしてくれる方法です。
最初から合祀、もしくはあらかじめ定められた年数が経過すると合祀になるものが多いです。
墓じまいの後に選ぶ方も多いです。費用は3万円~100万円です。
4)手元供養
遺骨を埋葬せずに、骨壺に納めたまま自宅など手元に置いておく方法です。
期限など法律では定められておらず違法にはなりません。自宅安置なので費用は掛かりません。
5)樹木葬
墓石の代わりに樹木を墓標とするお墓のことです。
土中に埋葬するため法律(墓埋法)により定められた場所以外では行うことができません。費用は個別型で50万円~、合祀型で5万円~です。
6)散骨
火葬場で焼却された遺骨をパウダー状にして海などに撒く方法です。
後々の管理が不要で費用も安く済むため人気があります。費用は個別散骨で10万円~です。
埋葬に関する法律
ここで埋葬に関する法律について少し触れておきます。
埋葬に関する法は「墓地、埋葬等に関する法律」で一般的には略して「墓埋法」と呼ばれています。その第4条には以下のように記されています。
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」つまり、墓埋法は墓地以外の場所で焼骨を土の中に埋葬することは行ってはならないと規定しています。例えば故人の思い出の場所や自宅の庭に穴を掘って埋める等の行為は法律で禁止されているのです。
また、第5条で「埋葬、火葬または改葬を行おうとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければいけない」とされ、改葬(お墓の引っ越し)についても規定されています。従って一旦埋葬された遺骨は法律の定めに従って対応することになります。
自然葬の一つとしての「散骨」については土の中に埋葬するわけではないので墓埋法には触れません。これは墓埋法が作られた昭和23年頃はまだ散骨が今ほど一般的ではなかったためと思われます。最近では手元供養として自宅に安置してある遺骨を海洋散骨する方が増えています。
次回は海洋散骨について解説します。